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保育料と扶養内のパートについて

カテゴリー:|回答期限:終了 2011/04/10|maron0225さん | 回答数(9)
いろんなサイトで皆さんのQ&Aを見ているのですが、
私なりに調べた内容で合っているか、投稿させてもらいました。

母親の私が求職中で申し込みしていたところ、
4月から子供が保育園に通うことになったので、
仕事を探しているところです。

1.保育料の決定は、夫婦合算の徴収税額で決まるのですが、
私が扶養内(103万未満の年収)でかつ毎月88000円未満の収入であれば
税金がかからず源泉徴収も0となり、
主人の税額の計算だけで収まるので保育料が安く抑えられる、
という解釈で合っていますか?

2.103万未満の年収でも源泉徴収される場合がありますか?
仮に、源泉徴収された場合は確定申告で源泉徴収分の還付手続き→
源泉徴収0であることの証明を市にすれば、
保育料はアップせずに済みますか?
この場合、どういった書類で証明するのでしょうか?
2011/03/27 | maron0225さんさんの他の相談を見る

回答順|新着順

こんにちは | 2011/03/27
主様の解釈であってると思います。

扶養範囲内のパートで源泉徴収の税額がある時は確定申告をして還付をうけます。その確定申告の控えを出す形になります。

4月~の保育料は申し込み時にだした所得証明で決まってますから次年度継続申し込みの時にご主人の源泉と主様の源泉or確定申告書を提出になります。
ありがとうございますmaron0225さん | 2011/04/04
皆さん、丁寧な回答ありがとうございました。
一番早く回答をくださった「はるなっつさん」への返信の場をお借りして、皆さんにお礼申し上げます。
とりあえず、自分の調べた範囲の知識で合っているようで安心しました。
今年の12月までは主人の源泉のみの計算でOKということですね。
まだ求職中なので、103万を意識して仕事を早く見つけたいと思います。
こんにちはなぴなぴ | 2011/03/27
1&2とも、主様の解釈で大丈夫だと思います。 仮に徴収があった場合、勤め先で年末調整してくれれば源泉徴収額0の源泉徴収書がもらえると思いますし、職場で年末調整しなかった場合は、ご自分で確定申告してその控えを提出すれば大丈夫だと思います。
こんばんはまりぃ | 2011/03/27
1と2、共に主さんの解釈で合っていると思います。
こんばんは | 2011/03/27
保育園は前年度に支払った両親の所得税額で決定するので、主様の働いて支払った所得税は4月~の保育料には関係ありません。
源泉徴収された税金は年末調整によって12月の給料で返ってきます。
扶養の範囲で働くとの事ですが、来年度は配偶者控除がなくなる可能性もあるので、扶養の範囲で働いてもご主人の所得税がかかるようになるかも知れません(..;)
所得区分が変わると保育料も高くなるので怖いですよね(T.T)実際の生活はそんなに変わらないのに…っていつも思います。
保育料 | 2011/03/27
1.も2.もそれで良いと思います。
1.に関してはお住まいの市町村によっては多少の額差異があるとは思いますが、お調べになられたのなら。
こんにちはニモまま | 2011/03/27
あたしも同じ解釈です。
いいと思います。つう | 2011/03/28
1.2ともそれでいいと思います。
仕事と家事、育児と大変になると思いますが、がんばってくださいね。
こんにちはさとけんあお | 2011/03/28
主様の解釈であっていると思います。
2に関しては確定申告すればいいですよ。
こんにちはももひな | 2011/03/29
主さんの解釈で合っていると思いますよ。

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