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離婚するに当たって

カテゴリー:|回答期限:終了 2011/08/05| | 回答数(22)
前にも何度か相談させていただきました。
今回はお金のことについてです。

今は籍が入ったまま別居中で、あたしと子供は実家にいます。
旦那はそのままアパートに住んでいて、給料が入る口座ごとあたしが持っていて家賃光熱費等の管理はすべてあたしがやっています。(別居理由がお金に関することなので)

弁護士の方から、別居していても旦那には私達に生活費を支払う義務があるとのことで話し合いで額を決め毎月もらっています。
あたしは別居開始から2ヶ月後にパートで働きだしました

ここからが本題です
いざ離婚するとなったときに旦那が貯金を渡せと言ってきたらわたしが働いてためたお金を財産分与しなければならないのですか?
ちなみに別居前の貯金は数千円です(旦那の借金や家計が苦しかったため)

子供名義の口座にも貯金があるんですが(子供手当やお年玉、私の収入の一部をためてあります)旦那の給料からは貯めたことはほぼないです。
こちらも財産分与の対象になるのでしょうか?

この二つが対象になるのなら、金額を減らすまたは渡さないですむ方法はありますか?
2011/07/22 | さんの他の相談を見る

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検索してみたら | 2011/07/22
弁護士さんからの回答がありました
1.お子さんが御祝いやお小遣い等を貯めてきた預金や、お子さんの教育資金等に当てるための預金は、お子さんの養育のための財産として財産分与の対象から外してよいかと思います。
2.妻の預金は共有財産になります。妻の財産形成への貢献度は、分与割合を決める際に考慮すればよいかと思います。
~追記です~ | 2011/07/22
ご主人名義・主様名義に関しては
財産分与される可能性が高いです。
ご実家にお住まいで、貯金してる事をご主人が知らないのであれば
ご両親に相談して、ご両親名義の口座に入れるようにして
離婚の際には「私が生活費として入れてもらってるお金を孫や子供の為に勝手に貯金している」と
ご自身が貯金している訳ではない。という風にしてもらえば
財産分与からは外れる事があります。
ただしあくまで抜け道ですので
バレてしまえば勿論財産分与になります。
財産分与から外れる妻名義の財産としては
「結婚前に自身で貯めたと確認できるお金」なので
別居状態だったとしても、生活費を貰って婚姻関係が続いているのなら、難しいかと思います
返信ありがとうございます | 2011/07/22
子供の貯金は子供のためだけに使うつもりで貯めてきたものです
やっぱり親名義にするのがよさそうですね
こんにちはまりぃ | 2011/07/22
結婚前の主さんの名義のものは、財産分与の対象外ですが、結婚後のものは財産分与の対象になります。

お子さま名義のものは、どのような目的で貯金されているのか。で変わってくるようです。

将来の学費や養育費等のためではなく、家族の生活費等として使用するために貯めていたのであれば、財産分与の対象になるようですが、
お子さまの将来の学費や養育費等での貯金は、お子さまの財産となり、財産分与の対象にはならないそうです。
返信ありがとうございます | 2011/07/22
結婚前の貯金は旦那の借金返済に消えてしまいました
子供の貯金は生活費とは別に子供の将来のために貯めてあります
基本的に | 2011/07/22
貯金あるとか言わないで良いんじゃないですかね。お金にルーズな人に貯金あるとか言うべきでは無いと思います。 貯金は全てお子さん名義にしたら良いんじゃないかと思います。
返信ありがとうございます | 2011/07/22
旦那に貯金があるとは言っていません
言ったら絶対たかられますから
ご夫婦名義の貯金は | 2011/07/22
分与対象ですよ。 結婚前の貯金は違いますが… 子供名義でも夫婦で教育目的などを理解し合っていたら分与対象外みたいですが、別居後過度に入金していたりしたら、裁判によっては分与対象になるみたいです。 また、一時期に貯金を過度に移動させたりしたら怪しまれますから、気をつけてくださいね。
こんばんはちゃんくん | 2011/07/22
お子さんのための貯金はお子さんのですから、対象になりません。
あなたが働いた分は対象になります。共有財産です。
男に貯金がナンボあるとか | 2011/07/22
言わない方がいいですよ。特にうちの父のようなロクでもない男には。。。
こんばんは | 2011/07/22
お子さんのは大丈夫です!
ただ主さんが働いたお金は夫婦である以上分けなければなりません

旦那さんが弁護士などを使わずに貯金があることも知らないなら払わずにすむかもしれません

あとはお子さんの口座に移し替えるとかですかね
こんばんはみこちん | 2011/07/22
基本、貯金があるというのは伏せておいた方がいいですね。
いろいろ大変そうですが、お身体には気をつけてくださいね。
こんばんはニモまま | 2011/07/22
子供名義や子供の学資は対象ではないと思いますよ。 今稼いでるお金は分与の対象です
贈与税 | 2011/07/23
ご両親の名義にすると、金額が大きくなったときに贈与税がかかるかもしれませんので子供名義がお勧めです。
聞いた話ですが… | 2011/07/23
夫婦が別居してからの貯金は貯金した方がもらえるそうです ただし夫婦名義だとダメだった気が… うちは子供の貯金、子供手当て、出産祝い、結婚祝い、私の独身時代の貯金 全て相手に持って行かれ、養育費や慰謝料一切払ってもらってません 私みたいにならないようにお子様の貯金だけでも綿密に隠し通してください(>_<)
こんばんは | 2011/07/23
財産分与にあたります。

知り合いは少しずつ現金を引きだし、実家にたんす預金していたそうです。
使い道の理由としては、働き出したので洋服代とか、子供を預ける費用とかですかね。お付き合いでパチンコ、競馬などのギャンブルに誘われすってしまったとか…。
頑張ってください。
大変ですね。つう | 2011/07/23
お子さんの名義の貯金は対象にならないと思います。
なので、お子さんの名義の口座にお金を入れておくとよいと思います。
早く解決して安心して生活できるようになるといいですね。
お子様の名義 | 2011/07/23
の分は、何とでも言い逃れできるはずですよ。
頑張って下さい。
こんにちは | 2011/07/23
お二人が結婚後に貯めたお金は分与対象になると思います。お子さまの貯金は対象外になると思います。
子供のお金は大丈夫 | 2011/07/23
奥さんが貯めたお金は、生活費をもらっているなら、夫婦の共同財産になって分与しないといけないと思います。
こんにちはももひな | 2011/07/24
お子さんの分は分与の対象になりませんが、主さんが働いた分は夫婦の共有財産と見られる可能性が高いと思います。
こんばんは。 | 2011/07/24
旦那さんには、貯金の事は内緒にしておいた方がいいと思います。
こんにちは。 | 2011/07/30
子どもの分は大丈夫だと思いますが。パートなどのお金は分与の対象かもしれません。

その辺りも弁護士さんから聞いてみることは出来ないのですか?確実だと思いますが。
こんばんは | 2011/08/05
お子様の分は大丈夫だと思います。
でも、その他の分は隠さず報告しておいたほうが良さそうですね。
後で分かって、主様が不利な状況になるといけません(><)
以前gamball | 2011/08/05
以前テレビでやってました
結婚後に貯めたお金は分与対象になります
子供名義は対象外になる可能性が高いです
こんばんは | 2011/08/05
もう弁護士と話し合っている段階ならお金を急に動かして隠したりしない方がいいと思いますよ
子供名義の貯金は守れると思いますが。

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