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扶養控除等の書き方

カテゴリー:|回答期限:終了 2012/01/02| | 回答数(8)
以前『誰にも言えなくて…』で相談させていただいた者です

たくさんの励ましのお言葉をいただきありがとうございましたm(__)m

まとめてのお礼と遅くなりすみません(;_;)


今回は扶養控除等の申告書の書き方についてお聞きしたく投稿させていただきました


旦那は青色申告をしているため、子どもはあたしの健康保険証の扶養にしたのですが、今回、扶養控除等の申告書をいただき、子どもの名前を市民税のところに書こうか、他所得者のところに書こうか迷っています(;_;)


扶養控除はどちらが損得とかあるのでしょうか?

健康保険は国民健康保険より社会ほうがいいと聞き、私の扶養にいれたのですが税金はどっちがいいのでしょうか?

ちなみに子ども手当ては、健康保険証の扶養の保護者に当たると言われ、私の口座に振り込まれます


世間知らずでお恥ずかしいですがよろしくお願いしますm(__)m
2011/12/20 | さんの他の相談を見る

回答順|新着順

こんにちはrie_kitty | 2011/12/20
健保は国保だと子供にも均等割が科せられるので
社保の方がお得なのは間違いないです。
あと会社から扶養手当みたいなのは
頂いていないですか?
それと税法上の扶養ですがお得とか以前に
会社の健康保険の不要に入れたのに
主様の扶養に入れないと、
健康保険がおかしな話になってしまいます。
加入条件が扶養していることだったはずですよ。
なので主様の扶養にいれないとダメです。
子供手当も主様に振り込まれているなら尚更です。
なのでご主人の確定申告書にお子様の名前を書いては
ダメです。他所得者の扶養にしないとです。
ありがとうございます | 2011/12/20
わかりやすい説明、ありがとうございますm(__)m

やっぱり私の扶養になった以上、全てが私になるんですね(^_^)

なんだか旦那だけが別でさみしいです(;_;)
間違えましたrie_kittyさん | 2011/12/20
健康保険の不要→扶養です。
こんにちはまりぃ | 2011/12/20
お子さんか、主さんの健康保険に加入しているのなら、主さんの扶養になるので、他所得者の扶養になると思います。
他所得者のところだと思います。つう | 2011/12/20
お子さんは主さんの健康保険の扶養になっているので、他所得者の扶養になると思います。

確かに国民健康保険よりも社会保険の方がいいと思います。
扶養控除 | 2011/12/20
所得の高い方に入れるもんなのではないですか?
健康保険は国保より社保の方が断然安いですよ。
こんばんはちゃんくん | 2011/12/20
損得ではなく、ご自身の扶養だと思いますよ。
こんばんはリラックママ | 2011/12/20
健康保険は国民保険より社会保険の方が安いですよ。

扶養は他所得者のところに書けばいいと思います。
こんにちは | 2011/12/20
お子さまは主様の健康保険の扶養には行ってるので、多所得者の欄で良いと思いますよ。
こんばんはニモまま | 2011/12/20
全て一緒にしないとおかしなことになるようなきがします

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